仙台地方裁判所 平成5年(わ)413号 判決 1994年2月02日
本籍
仙台市太白区中田二丁目一七番
住居
同 太白区中田二丁目一七番八号
飲食店経営
上野吉彦
昭和三一年三月一〇日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官村井三郎出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役一年及び罰金一三〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、仙台市太白区中田二丁目一七番八号に住所を有し、同市青葉区国分町二丁目一番一七号津乃田ビル五階Bほか数か所においていわゆるピンクサロン等の飲食店等を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右各店のうちの一部の店の経営者が自己ではなく、その店の従業員であるかのように装い、売上金を仮名及び借名の預金口座に入金するなどしてその所得を秘匿した上
第一 平成元年分の実際総所得額が四三九四万二一八〇円(別紙1参照)であったにもかかわらず、右所得税の納付期限である平成二年三月一五日までに、仙台市太白区長町四丁目七番一五号所轄仙台南税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により、平成元年分の所得税額一七六〇万四〇〇〇円を免れ、
第二 平成二年分の実際総所得額が三九三七万八四七九円(別紙2参照)であったにもかかわらず、右所得税の納付期限である平成三年三月一五日までに、前記仙台南税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により、平成二年分の所得税額一五一八万四五〇〇円を免れ、
第三 平成三年分の実際総所得額が四〇七〇万七八九三円(別紙3参照)であったにもかかわらず、右所得税の納付期限である平成四年三月一六日までに、前記仙台南税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により、平成三年分の所得税額一五九六万三〇〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示全部の事実について
一 被告人の検察官に対する各供述調書
一 被告人の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書説明資料、現金調査書、預金調査書、有価証券調査書、棚卸商品調査書、貸付金調査書、前払金調査書、敷金・保証金調査書、電話加入権調査書、出資金調査書、建物附属設備調査書、器具備品調査書、車両運搬具調査書、事業主貸調査書、未払金調査書、預り金調査書、未払税金調査書、事業主借調査書、事業所得調査書、利子所得調査書、譲渡所得調査書、雑所得調査書、売上調査書及び調査報告書(嫌疑者の経営する店舗の許認可について)
判示第一の事実について
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書(平成元年分)
一 被告人作成の修正申告書(平成元年分)謄本二通
一 領収済通知書(平成元年分)謄本三通
一 平成元年分の所得税の確定申告書(一般用)一枚(平成五年押第一〇〇号の一)
判示第二の事実について
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書(平成二年分)
一 被告人作成の修正申告書(平成二年分)謄本
一 領収済通知書(平成二年分)謄本二通
一 平成二年分の所得税の確定申告書(一般用)一枚(平成五年押第一〇〇号の二)
判示第三の事実について
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書(平成三年分)
一 被告人作成の修正申告書(平成三年分)謄本
一 領収済通知書(平成三年分)謄本三通
一 平成三年分の所得税の確定申告書(一般用)一枚(平成五年押第一〇〇号の三)
(法令の適用)
被告人の判示各所為はいずれも所得税法二三八条一項に該当するところ、情状によりいずれも所定刑中懲役刑及び罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年及び罰金一三〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文によりこれを被告人に負担させることとする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 小野貞夫)
別紙1 修正貸借対照表
<省略>
修正貸借対照表
<省略>
別紙2 修正貸借対照表
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修正貸借対照表
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別紙3 修正貸借対照表
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修正貸借対照表
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